人の胸倉をつかむ行為は、いわゆる暴行行為として被害者の届出があれば多くの場合暴行罪が適用される悪質な暴力行為です。
2021年8月23日に公開されたツイート・動画では、椅子に上がって電車を撮影しようとしたいわゆる”撮り鉄”が駅員の胸倉をつかみ、その後走って逃走していく危険な場面が記録されていました。
公開された動画・ツイートはこちら
椅子に上がって電車を撮影しようとして駅員から注意された撮り鉄さん、撮影の邪魔をされたことにキレて駅員の胸ぐらをつかみ逃亡する @大阪 岸辺駅https://t.co/6ClZ46G1wLpic.twitter.com/QBOiJKhfkJ
— 滝沢ガレソ🌹✨ (@takigare3) August 23, 2021
動画では、椅子に上がって電車を撮影しようとした男性が駅員に注意され逆上、駅員の胸倉をつかみ、その後逃走していく様子が記録されていました。
刑法より
“暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。”刑法第二百八条
過去の判例等からも人の胸倉をつかむことは、原則として暴行罪が適用されています。
非常に悪質な行為に、SNSでは物議を醸しています。
【2021年8月24日17時43分 追記】
Yahooニュース(弁護士ドットコムニュース提供)で報じられたようです。
逆ギレの「撮り鉄」、駅員の胸ぐらつかむ動画拡散、JR西「ルールは守って利用して」
https://news.yahoo.co.jp/articles/652bb2cc6fded1618b20e4f9c5156d77c29b6b89
JR西日本としては、今回は理解していただけたとして、被害届は出さなかったようです。
JR西日本では、「今回は理解していただけたということで、被害届は出していません。ルールを守ってご利用いただきたいと思います」と話している。
引用元
逆ギレの「撮り鉄」、駅員の胸ぐらつかむ動画拡散、JR西「ルールは守って利用して」
https://news.yahoo.co.jp/articles/652bb2cc6fded1618b20e4f9c5156d77c29b6b89
【2021年8月24日11時42分 追記】記事の筆者の元に貴重なご意見が届きました。
さて、撮り鉄が駅員の胸倉をつかんだ事件のことを記事に書いたらやってきた地獄のようなDMがこちらです。 pic.twitter.com/lxzh6xEadc
— ✿ 中村書記 ✿ 交通ニュース記者 (@oumi_nakamura) August 24, 2021
ご意見は参考にさせていただきます。