【国内ニュース・動画】京都舞鶴の横断歩道で歩行者に道を譲る車を追い越す危険運転が撮影される。

公開されたツイートによると、2020年12月6日、京都府舞鶴市浜の潮路通にある横断歩道で、歩行者に道を譲った車を強引に追い越す危険運転があり、その様子が撮影され話題になっています。

動画はこちら

横断歩道での歩行者優先は「道路交通法第38条第1項」では次のように記されています。
「車両等は,その進路の前方の横断歩道等を横断し,または横断しようとする歩行者等があるときは,その横断歩道等の手前で一時停止し,かつ,その歩行者等の通行を妨害しないようにしなければなりません。」

広告

違反者には違反点数2点(酒気帯び0.25mg以下の場合は14点、酒気帯び0.25mg以上の場合は25点)、反則金は普通車9000円、大型車1万2000円、バイク7000円が科せられます。
この違反によるペナルティは「信号無視」の違反と同等の内容です。

また、そもそも横断歩道の手前30メートルでは「前車の側方通過」や「追い越し」は禁止されています。
撮影車が完全に停止した場合でも、側方通過の際には一時停止の義務があります。

~道路交通法の条文から~

(追越しを禁止する場所)

第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

3 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第38条

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

前車がブレーキを踏むにはそれなりの理由があるもので、遅くなったからと想像力も無しに追い越す馬鹿げた運転は全く褒められたものではありませんね。

 

広告

著者: 中村書記

交通ニュースなどを主に書くライター。三度の飯よりドライブが好き。法学系の人なのにすごく残念な人。Twitter:@oumi_nakamura / プロフィールページ