【国内外で話題・特集】電動キックボードがあちこちで話題に。100キロ近くで走る固体も。違法?合法?

キックボードと言えば、スケートボードのようなものにハンドルがついた、次の写真のようなものを指します。

キックボードで遊ぶ少年-pixabay-music4life氏から
一般的なキックボードで遊ぶ少年の様子。

キックボードは今のところ(2020年10月現在)道路交通法では軽車両扱いではなく、遊具(おもちゃ)扱いで、各自治体の条例などにより公道での走行が制限されるシーンもあり、少々扱いが難しいものです。

これにモーターがついた「電動キックボード」はさらに扱いが難しいものとして、国内外で問題になりつつあります。

危険な目撃情報や動画が問題に

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危険な目撃情報も後を絶たず、最近YouTubeで話題になった動画の一つでも2020年9月21日に次のような動画がアップロードされています。

動画にはナンバーや保安部品を付けていない、違法な電動キックボードと見られる車両(道路交通法上では恐らく原動機付自転車と解釈されるものとみられる)を、歩道でなおかつヘルメットもせず、赤ちゃんを抱えた上で運転している危険な様子が記録されています。

一部の国では、既に法規制され禁止されている場所もあるとのこと。

公道を走れるようカスタムして販売しているという車体も話題に

違法な車両の危険な目撃情報などにより、イメージが悪化しているようにみられる電動キックボードですが、適切に保安部品を取り付け、道路交通法に適合させればナンバーを取得して公道を走ることもできます。

日本においては「ZERO-9」という電動キックボードブランドが、保安部品などを適切に取りつけ、公道走行に対応したものとして販売もされているようです。

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動画:【時速40km】電動キックボードで公道走行したら目立ちすぎた!!!

見た目はちょっと不安ですが、合法で公道を走れるならとても便利そうなアイテムです。
車体には実際にヘッドライトやウィンカー、速度計などの保安部品がついてる様子が確認できます。

25kmなら公道OKと宣伝し、ヘルメット無しで公道を走る車両の情報も?

公道で走行できるようにカスタムされた車体というのは確かにあるようですが、25kmなら公道OKと宣伝している車両もみられました。

動画はこちら

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動画のタイトルと説明を引用

動画のタイトル:
【25kmなら公道OK】MAX時速40kmエコな電動キックボードで公道走行したら目立ちすぎ!山に海に活躍する事間違いなし!ちょっとしたお買い物に通勤にと使い方はあなた次第!車のトランクにも楽々収納!

動画の説明:

エコで今、話題の次世代の乗り物!電動キックボードです。WAXスピード最高に凄い!スイスイ走ります。一回の充電で走行距離は50kmと通勤にも使える!しかもめちゃくちゃカッコイイ極太タイヤ!この電動キックボード!価格は¥138.000-(税抜き)また、ご希望に応じてナンバー所得出来ますので、是非一度お問い合わせください!正規代理店だから消耗パーツ・カスタムパーツも豊富に揃っていますので安心して下さい!
よろしくお願いいたします。

商品         SparkleWh正規代理店(BREAK)
対象体重       約100kg(2人乗りOK)
本体サイズ      約L109.7cm×W54.5cm×H110cm
(折りたたみ時 約L109.5cm×W21.8cm×H40.9cm)
本体重量       約20.5kg
モーター       1000W(500Wx2)
バッテリー      48V8.8Ah/13.2Ahリチュウムバッテリー
(充電時間約6〜8時間)
最高時速       約40km
最大航続距離     約40km-60km
クライミング角度   22.8度
タイヤサイズ     8インチx4J
材質         アルミ合金、非空気圧タイヤ
原産国         中国

また、信頼と実績のBREAKではハイエースだけでなくお客様のご要望に応じて
アルファード・ボクシー・ハイラックス・クリッパー・トヨタ・日産・ホンダなど多種多様なカスタムフルコンプリートもカスタム承っております。
ドレスアップからキャンピングカー・軽キャンパー・カスタムペイント・カスタムオーディオ・エアサスペンション・ライトキャンパーの車中泊・NeoTune・後付けサンルーフ・スーパーチャージャー・コンピューターチューンなどの取り付けチューニングなどから!
車内の断熱加工GAINA+防振加工レアルシルト!熱反射フロントガラス、コートテクト
等々何でもカスタムのプロが施工します。
また公認車検も番号からワゴン変更からエンジンボアアップなど35年3000台以上の経験と知識でフル公認にてお受けしていますので是非一度お問い合わせください!
宜しくお願い致します。
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電動キックボードのお問合せは
BREAK大阪本店
大阪府岸和田市三田町300
TEL072-440-0001 FAX072-2-440-1112
http://www.break-web.com
BREAK千葉東金
千葉県東金市台方811-1
TEL0475-53-3330 FAX0475-53-3332
http://www.break-chiba.com/
BREAK大阪泉佐野
大阪府泉佐野市下瓦屋304-1
TEL072-447-8686 FAX072-447-8687
パーツのご依頼はFlederMaus
大阪府和泉市伏屋町2-17-15
TEL0725-55-8888 FAX0725-55-3333
http://www.fledermaus.jp
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#電動キックボード#ハイエース#公道走行OK#次世代の乗り物#エコ

出典:https://youtu.be/Q1K8i4xzXhc

現行の道路運送車両法で定められる車両区分では、電動バイクの場合は定格出力600W以下が第一種原動機付自転車、1.00kW以下のものでは「第二種原動機付自転車」として区分されています。

同車両は動画説明のスペックには「1000W」と記載があることから、そのまま定義に当てはめれば「第二種原動機付自転車」または「小型自動二輪車」と分類されるものに見受けられますが、動画のタイトルによると「25kmなら公道OK」として、動画の内容を見ると実際に千葉県長生郡一宮町東浪見を通る県道30号をナンバープレート無し、ヘルメット無し走行しているシーンが確認できます。

ただ、この内容については編集部では法的根拠を確認できませんでした。
※この件に関しては現在、編集部にて関東陸運局に確認中です。
※情報が入り次第直ちに追記します。

【2021年5月11日 回答がメールで埋もれているのを発見しましたので追記しました。】

発展が期待される電動キックボード市場

小さく軽量な車体で、持ち運び安くとりまわしも良く、電動でガソリンを使わない電動キックボード。
発展が期待される市場ではあるものの、まだまだ法規制など気になる点が多いようです。

これから市場がどのように発展していくかが気になります。

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文章 著 近江通信 中村書記

 

【追記】25kmなら公道OKとする固体に関する関東陸運局からの解答

まさかの迷惑メールフォルダのそこで埋もれていました….。
発掘しましたので、頂いた回答を紹介します。

平素は、国土交通行政にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
関東運輸局ホームページの行政相談窓口にいただきましたメールにつきまして、以下のとおり回答いたします。

お問合せの車両に関する詳細な情報が解りかねるため、一般論として回答をさせて頂きます。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第3章において、自動車及び原動機付自転車は、
保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないとされています。

自動車及び原動機付自転車の定義については、道路運送車両法第2条及び同法第3条にて定められております。
また、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第1条において原動機付自転車の範囲及び種別を、同規則第2条において自動車の種別を定めています。

道路運送車両法第3章における「保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」については、
道路運送車両法の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)(以下、保安基準という。)に規定されており、
保安基準第2条から第58条の2において自動車、保安基準第59条から第67条の3において原動機付自転車における基準をそれぞれ定めています。

以上のことから一般論として、車両の定義づけがなされた後に、
車両の構造等に関して保安基準における個別規定をそれぞれ全て満たす必要があります。

また車両の構造等に関する規定のある道路運送車両法とは別に、
公道での使用実態にあたっては、警察所管の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)や
届出先の各自治体が定める条例等を別途遵守する必要があるため、ご留意頂きますようお願いいたします。

回答内容につきましては、お問合せ文に記載されている用途に限りご使用頂けるのであれば、
内容の改変等を除き全文使用して頂いて問題ございません。

(参考HP)
・道路運送車両法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185
・道路運送車両法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326M50000800074
・道路運送車両の保安基準(2020年4月1日現在)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

以上、今後とも国土交通行政にご理解ご協力いただけますようお願い申し上げます。

――――――――――――――――――――――
関東運輸局 交通政策部 消費者行政・情報課
(行政相談窓口担当)
TEL  045-211-7268
FAX  045-201-8807
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車両について詳細に特定することができなかったらしく、一般論での解答を頂くことになりましたが、

「自動車及び原動機付自転車は、保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないとされています。」

であるとのことでした。

回答頂いた担当者様、有難うございました。

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著者: 中村書記

交通ニュースなどを主に書くライター。三度の飯よりドライブが好き。法学系の人なのにすごく残念な人。Twitter:@oumi_nakamura / プロフィールページ

記事へのコメント

  1. 25キロって数字どっから出たんだろ 電動アシスト自転車は24キロまでだけどまさかそれ?動画消えそうだな

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