猫を高速道路に投棄、恐ろしい様子をとらえたドライブレコーダーの映像が投稿され、その悍ましい所業がインターネット上で物議を醸しています。
2021年7月23日にツイートされた内容を元に近江通信で調査した内容によると、大阪府の近畿自動車から南へ向けて続く高速道路、阪和自動車道下り線で猫が投棄されるという事件がありました。
公開されたツイート・動画はこちら
※動画は衝撃的な内容を含みます。視聴は推奨しません。
7月19日
大阪の近畿自動車道で走行中の車から仔猫を投げ捨てた映像です。
右のレーンに移動した白い車が仔猫を窓から高速道路に投げ捨てました。#拡散希望#近畿自動車道#仔猫#投げ捨て#白い車pic.twitter.com/OiMoilrqFL— SAKURA (@RURI_TSUBAKI) July 22, 2021
他のツイート
相当胸糞悪くなると思うけど元動画。
わざわざ人目もある高速でやるあたりサイコパスか愉快犯なのか?出来れば自分の手で捕まえて拷問フルコースをお見舞いしたい。この速度だと猫は生きてはいないだろうな。腹が立つ。 pic.twitter.com/kbSZRjjXmp— Z李(Jet Li) (@Kiss0fthedrag0n) July 23, 2021
こうした行為は動物を虐待したとして、動物愛護管理法に問われる場合があるほか、高速道路という危険な場所で動物を投棄したのであれば道路交通法にも問われる場合がある、許し難い行為です。
動物愛護法
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
道路交通法
第75条の10
自動車の運転者は、(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。罰則:3ヶ月以下の懲役、若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金
事件があった地点のGoogleMAP
事件があった地点のGoogleストリートビュー
この記事の筆者も、猫を飼っているので非常に許し難い行為だと感じました。
犯人が早く捕まることを強く祈ります。
続報があり次第、直ちに追記します。